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MRファルコン レンタル規約 - MRファルコン

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MRファルコン レンタル規約

MRファルコン(株式会社マジカルレーシング)を「甲」と、お客様は「乙」とし、以下の規約をご確認、遵守こととする。

目的

第 1 条 甲は、GPS型位置情報端末(以下「端末」という)を、乙所有の車両に装着し、位置情報管理システム「MRファルコン」を用いて、位置情報を取得することを目的とする。

レンタル期間及び違約金

第 2 条 端末のレンタル期間(以下「本レンタル期間」という)は、別紙申込書の期間とする。
2 甲および乙は、本レンタル期間中、特段の定めのないかぎり本契約を解約することができない。
3 契約期間内解約の場合、既に支払い済みのレンタル料は返金されないものとする。

レンタル料及び契約料

第 3 条 乙は端末利用料として以下の費用(税別)を、甲が指定する方法にて支払う。
2 端末のレンタル料は別紙申込書の通りとする。

物件の取得

第 4 条 端末は、甲から乙が指定する場所に納入されるものとする。

物件の使用・管理・免責

第 5 条 端末は,乙所有の車両に設置し、車両盗難予防の使用用途に限る。
2 乙は、法令などを遵守し、端末を使用・管理しなければならない。
3 乙は、甲の位置情報検索サービス(以下「本サービス」という)の提供にあたっては、気象条件等様々な条件により不具合が生じる場合があり、位置情報の完全性、正確性、確実性、有用性等について甲が保証を行わないことを了承するものとする。

物件の紛失

第 6 条 端末引渡し後、その返還までに、端末が紛失及び盗難された場合等、直ちに甲に連絡し、端末の機能を停止させなければならない。
連絡遅延による損害及び紛失及び盗難の端末の費用については、乙が負担するものとする。

保証の範囲

第 7 条 甲は、位置情報サービスを利用する場合、乙に生じた通常損害、特別損害、機会損失、逸失利益、事故補償、当社製品以外の製品(端末機と通信回線等により接続されているか否かを問わない)に関する損傷、損失、不具合、データ損失および不良を修補するための費用(人件費、工事費、交通費、運送費等をいうが、これらに限られず)のいずれに関しても、一切の責任を負わないものとする。
但し、端末に不具合が生じた場合は、甲に申し出て交換することが出来るものとするが、交換作業等は乙の負担にて行うものとする。

守秘義務

第 8 条 レンタルされる端末の通信記録は、全て甲にて管理されることに関し、乙は承諾するものとする。

物件の所有権侵害の禁止

第 9 条 乙は、端末を第三者に譲渡または担保に供することのほか、乙が所有する車両以外へは、甲の承諾なくして転貸することができない。

任意解約

第 10 条 乙は契約期間内において本契約を解約する場合は、2 週間前までに通知するものとする。
2 解約違約金は、別紙申込書の通りとする。
3 端末は、全て返却し、万が一紛失の際は、別紙申込書の通り費用を負担するものとする。

契約解除

第 11 条 甲又は乙が本契約の条項に違反した時、又はその履行をすることが出来ないと認めた時には、甲又は乙は直ちに本契約を解除する事が出来る。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きをすることなく、ただちに本契約及び覚書の一部又は全部を解除することができる。この場合、本契約が解除されたときには、甲は乙に対して、端末の返還および残レンタル料を一括して支払うことを求めることができる。
3 相手方に損害が生じたとしても何らこれを賠償又は補償することを要しないものとする。また、甲又は乙は、相手方が次の各号に定める事由に該当したことによって損害を受けたときは、本条に基づく契約解除に加え、相手方に対してその損害の賠償を請求できる。
(1)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(2)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき。
(3)信用資力の著しい低下があったとき、又は営業上の重要な変更があったとき。
(4)第三者より差押、仮差押、仮処分、その他強制執行等競売の申し立てがあったとき。
(5)破産手続き開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申し立て等が生じたとき。
(6)解散、合併又は営業の譲渡の決議があったとき。
(7)災害、労働争議等、基本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。
(8)基本契約の条項の一に違反し、相手方から履行の催告を受けた後7日間を経過しても
違反を是正しないとき。
(9)その他信用状態が悪化、または悪化するおそれがあると他方の当事者が認めたとき。
(10)レンタル料の支払いを 1 回怠ったとき。
(11)本契約の条項の1つにでも違反したとき。

反社会的勢力の排除にかかる解除

第 12 条 本契約の他の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方又はその代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要せずに、本契約及び覚書を解除することができる。
1 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋またはその他反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
2 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 反社会的勢力を利用して
いると認められるとき
3 反社会的勢力に対して(4)資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると
認められるとき
4 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
5 自ら又は第三者を利用して、相手方又はその関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的
言辞を用いたとき

協議事項

第 13 条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

合意管轄

第 14 条 甲、乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲及び乙は合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。

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